ストーカー被害は、まず警察に相談してください。恋愛感情や、それが満たされなかった恨みから、つきまといや待ち伏せ、しつこい連絡などが繰り返されていると分かれば、警察はストーカー規制法に基づいて、警告や禁止命令、検挙などの対応をとります。
警察に状況を伝えやすくするには、いつ・どこで・何をされたかの記録と、相手が誰か分かる情報が大切です。今すぐ身の危険を感じるときは、迷わず110番してください。
別れた相手が、家の近くや駅で待っている。何度断っても連絡が来る。警察に相談したいけれど、「このくらいで動いてもらえるのか」と迷っている方もいると思います。
この記事では、ストーカー規制法で警察が動く条件、警告・禁止命令などの流れ、相談するときに用意したい記録、自分でできる対策を、警察庁の統計とMILAE探偵社の事例とともにお伝えします。
- ストーカー規制法で、警察が動く条件
- 警告・禁止命令・検挙など、警察の対応の流れ
- 警察に相談するときに用意したい記録
- 待ち伏せされている・つけられている気がするときの対処
- 自分でできる対策と、探偵ができること
つきまといに悩んでいる方は、まずはご相談ください
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ストーカー規制法で、警察が動く条件
ストーカー規制法の対象になるのは、恋愛感情や好意、それが満たされなかったことへの恨みを満たす目的で、同じ相手やその家族などに「つきまとい等」をすることです。これを繰り返すことを「ストーカー行為」といいます。
| つきまとい等の例 | 具体的な行為 |
|---|---|
| つきまとい・待ち伏せ | 後をつける、自宅・職場・駅などで待ち伏せる、家の近くで見張る・うろつく |
| 監視していると告げる | 「今日はあの店にいたね」など、行動を見ていると伝える |
| 面会・交際の要求 | 断っているのに会うことや、よりを戻すことを求める |
| 乱暴な言動 | 大声でどなる、乱暴な言葉を浴びせる |
| しつこい連絡 | 無言電話、断っても続く電話・手紙・メール・SNSのメッセージ |
| 物を送る・名誉を傷つける | 汚物などを送る、名誉を傷つけることを伝える、性的に辱める |
| 位置情報を無断で取る | 無断でGPS機器や紛失防止タグを付ける、位置情報を取る |
警察庁によると、令和7年のストーカー事案の相談は22,881件で、加害者は交際相手(元を含む)が38.9%と最も多く、知人・友人、職場の関係者が続きます。一方、恋愛感情などではなく、近所とのトラブルなど別の理由による嫌がらせは、ストーカー規制法ではなく、器物損壊や脅迫など別の法律で対応することになります。
どの法律に当たるかを、自分で判断する必要はありません。「気のせいかも」と思っても、記録を持って警察に相談してください。
警察の対応の流れ(警告・禁止命令・検挙)
警察は、被害者の意思や危険の度合いに応じて、警告、禁止命令、検挙などの対応をとります。
- 警告:警察署長などが、相手に「これ以上繰り返してはならない」と警告する
- 禁止命令:都道府県の公安委員会が、相手に、つきまといなどをやめるよう命じる。緊急の必要があるときは、相手の言い分を聞く手続きの前でも出せる
- 検挙:ストーカー行為をした場合や、禁止命令に違反した場合は、罰則の対象になる
- 援助:被害を防ぐための方法を教える、防犯のための機器を教える・貸し出すなど、被害者を手助けする
令和7年には、警告が1,577件、禁止命令等が3,037件(うち緊急の禁止命令等が1,840件)出され、ストーカー規制法違反の検挙は1,546件でした。禁止命令等と検挙は、いずれも法律ができてから最も多い件数です。罰則は、ストーカー行為が1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金、禁止命令に違反してストーカー行為をした場合は2年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金です。
事例:元交際相手の待ち伏せを記録し、禁止命令へ(20代女性・埼玉県)
- ご相談:別れたあとも、自宅の近くや最寄り駅で待ち伏せされるようになった
- 調査:3日・合計12時間、調査員2名
- 費用:基本料金141,600円(5,900円 × 12時間 × 2名)+交通費などの実費
- 結果:元交際相手が自宅の近くで待ち伏せし、ご依頼者さまに近づこうとする様子を撮影した。警察に相談し、ストーカー規制法に基づく警告、その後に禁止命令が出された
ストーカー被害は、警察への相談が第一です。探偵の記録は、その相談を後押しする材料になります。
警察に相談するための記録づくりから、お手伝いします
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警察に相談するときに用意したい記録
「警察に相談したのに動いてもらえなかった」と感じる理由の一つは、被害が続いていることが伝わりにくいことです。次のような記録があると、状況を具体的に伝えられます。
- いつ・どこで・何をされたかの記録(日時の順に)
- 待ち伏せ・つきまといの様子の写真や映像
- 着信履歴、メッセージ、手紙などの現物や画面の保存
- 相手の名前、相手との関係、相手が分かる写真や車のナンバー
- 相手に「やめてほしい」と伝えた日と、その方法
緊急ではない相談は、全国共通の警察相談専用電話「#9110」や、最寄りの警察署でも受け付けています。証拠の残し方は、嫌がらせの犯人を特定するにはの記事でも詳しく説明しています。
待ち伏せされている・つけられている気がするとき
「気のせいかもしれない」と思っても、まず自分の身の安全を優先してください。その場で危険を感じたら、人のいる場所に移って110番します。相手が誰か分からなくても、警察に相談できます。
その場でできること
- まっすぐ自宅に向かわず、コンビニや交番など、人のいる明るい場所に入る
- 家族や友人に電話をつなぎ、迎えに来てもらう
- 相手に近づいて確かめたり、写真を撮ろうとしたりしない
- 落ち着いてから、日時・場所・相手の特徴(服装・背格好・車の色やナンバー)をメモする
続くときに記録しておきたいこと
待ち伏せや後をつけられることが続くときは、起きた日と時間帯、場所、相手の特徴を、日付の順に書き留めておきます。帰宅の時間や曜日に決まった流れが見えてくると、警察に状況を伝えやすくなり、探偵が張り込む日や時間帯も絞り込めます。
相手の目的が分からないつきまといでも、不安や迷惑を覚えさせるようなつきまといは、軽犯罪法に触れるおそれがあります。恋愛感情などが目的ならストーカー規制法の対象です。どれに当たるかは、記録を持って警察に相談してください。
事例:後をつけていたのは、同じマンションの住人だった(20代女性・東京都)
- ご相談:帰宅のときに誰かに後をつけられている気がする。郵便受けが荒らされたこともあった
- 調査:帰宅の時間帯に合わせて5日・合計20時間、調査員2名
- 費用:基本料金236,000円(5,900円 × 20時間 × 2名)+交通費などの実費
- 結果:同じマンションに住む男性が、ご依頼者さまの帰宅に合わせて後をつけ、郵便受けをのぞく様子を撮影した。映像と記録を持って警察に相談し、相手に警告が出された。ご依頼者さまは後日、転居した
相手が誰か分からないときでも、記録を重ねることで、警察が動きやすくなります。
自分でできる対策
警察への相談と並行して、身を守るためにできることがあります。
- 一人にならない:帰宅や外出は、できるだけ家族や友人と一緒に。家族・職場・学校にも事情を伝えておく
- 相手と直接やり取りしない:会って話をつけようとしない。やめてほしいと伝えるときは、一度だけ、はっきりと、記録が残る方法で
- 位置情報を確かめる:スマホの位置情報の共有の設定や、持ち物・車に見覚えのない機器がないかを確かめる
- 住まいの守りを固める:鍵の交換、防犯カメラ、郵便物の管理など
- SNSで居場所が分かる投稿を控える:写真の背景や投稿の時間から、行動を知られることがある
GPSや紛失防止タグの調べ方は、GPS発信機を付けられたかもしれないときの調べ方の記事で説明しています。
事例:行く先々に現れる元交際相手。車の底にGPS(30代女性・茨城県)
- ご相談:出かけた先に、別れた交際相手が何度も現れた
- 調査:車の発見調査、調査員1名・約1時間
- 費用:基本料金17,700円(5,900円 × 3時間 × 1名)+交通費などの実費。最低調査時間3時間で計算
- 結果:車体の底に、磁石で取り付けられたGPS発信機が見つかった。取り外す前に写真を撮り、そのまま警察に相談した
GPSを見つけたら、慌てて外す前に写真を撮り、警察に相談してください。
探偵ができること
探偵ができるのは、つきまといの実態を記録し、相手が誰かを確かめて、警察への相談につなげることです。MILAE探偵社では、被害の記録をもとに、つきまといが起きやすい日や時間帯に絞って張り込み、写真や映像で記録します。
相手が分かっても、相手に直接会って話をつけることはおすすめしていません。その後の対応は、警察や、必要に応じて提携している弁護士にご相談いただけます。身の危険を感じる場合は、調査の依頼よりも先に、110番か最寄りの警察署に連絡してください。
費用は調査員1名1時間5,900円(税込)で、最低調査時間は3時間です。調査の内容はストーカー・嫌がらせ調査のページ、料金の計算は調査料金のページで説明しています。
よくある質問
警察に相談しても、動いてもらえないのはなぜですか?
恋愛感情などによるつきまといが繰り返されていることが伝わりにくい場合や、相手が誰か分からない場合は、対応がとりにくいことがあります。日時・場所・内容の記録や写真があると、状況が伝わりやすくなります。危険を感じたら、すぐに110番してください。
警告と禁止命令は、どう違いますか?
警告は、警察署長などが相手に「繰り返してはならない」と伝えるものです。禁止命令は、公安委員会がつきまといなどをやめるよう命じるもので、違反すると罰則の対象になります。警告を経ずに禁止命令が出されることもあり、緊急のときは、相手の言い分を聞く手続きの前でも出せます。
相手が元交際相手でなくても、ストーカー規制法の対象になりますか?
恋愛感情や好意、それが満たされなかった恨みからの行為であれば、知人や職場の人、面識のない人でも対象になりえます。近所トラブルなど別の理由による嫌がらせは、別の法律で対応することになります。
相手に「やめて」と直接言いに行ってもいいですか?
おすすめしません。相手を刺激して行為がエスカレートするおそれがあります。やめてほしいと伝える場合も、会わずに記録が残る方法で一度だけにし、その後の対応は警察に相談してください。
誰かにつけられている気がしますが、相手が分かりません。警察に相談できますか?
はい。相手が分からなくても相談できます。起きた日時・場所・相手の特徴を書き留めて相談すると、状況が伝わりやすくなります。その場で危険を感じたときは、人のいる場所に移って110番してください。
まとめ
ストーカー被害は、まず警察に相談してください。恋愛感情などからのつきまといが繰り返されていれば、警察はストーカー規制法に基づいて、警告・禁止命令・検挙などの対応をとります。令和7年には禁止命令等が3,037件出されています。
警察に状況を伝えるには、日時・場所・内容の記録や写真、相手が分かる情報が大切です。一人にならず、相手と直接やり取りしないようにしましょう。今すぐ身の危険を感じるときは、迷わず110番してください。
関連するページ:ストーカー・嫌がらせ調査/嫌がらせの犯人を特定するには/GPS発信機を付けられたかもしれないときの調べ方/調査料金/調査までの流れ
ストーカー・嫌がらせ調査のご相談は無料です
相談・見積もりは無料、匿名でも大丈夫です。24 時間受付。
出典:軽犯罪法(e-Gov法令検索)、ストーカー行為等の規制等に関する法律(e-Gov法令検索)、警察庁「令和7年におけるストーカー事案、配偶者からの暴力事案等、児童虐待事案等への対応状況について」、警察庁「ストーカー規制法が改正されました!」
